3.5.1 概要

定例の社保算定処理、および月額変更処理を行います。

3.5.1.1 社会保険算定 データの流れ

3.5.1.2 テーブルレイアウト

3.5.1.3 社会保険算定 処理/データ確認

3.5.1.4 算出/表示内容の確認

3.5.1.5 短時間労働者に対する適用拡大ついて

3.5.1.6 算定基礎日数ついて

3.5.1.7 社会保険データの登録および出力について

3.5.1.8 年金制度改正における育児休業等を終了した際の改定対応

3.5.1.9 厚生年金保険を 同月に取得・喪失した場合の保険料控除の取り扱いの変更について

3.5.1.10 社会保険の加入判断について

3.5.1.11 遡及支払額について

3.5.1.12 資格を取得する前の遡及を修正する方法

3.5.1.13 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)(不該当)(到達時改定)の運用

3.5.1.14 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)の登録

3.5.1.15 厚生年金保険 70歳以上被用者(不該当)の登録

3.5.1.16-1 厚生年金保険 70歳以上被用者の到達時改定の登録

3.5.1.16-2 厚生年金保険 70歳以上被用者入社時改定の登録

3.5.1.17 二以上事業所勤務の運用

3.5.1.18 厚生年金保険 高年齢任意加入者の運用


3.5.1.1 社会保険算定 データの流れ

処理の流れとデータが登録されるテーブルです。テーブルレイアウトとあわせて確認してください。


≪TOPに戻る≫

3.5.1.2 テーブルレイアウト

社員保険料情報(テーブル)レイアウト

No

項目名

内容

1

法人コード

法人を識別するコード

2

社員コード

社員を識別するコード

3

健保年金区分

1:健保
2:年金

4

算定対象最終月

社会保険料算定対象となる最終月

5

組織コード

所属する組織(部署)を識別するコード

6

適用年月

適用年月

7

改定区分

1:算定基礎
2:月額変更
3:保険者算定
4:育児休業等終了時改定
0:今回の算定処理の対象としない

8

昇降給年月

昇降給年月

9

支払基礎3月前

算定基礎届:支払基礎日数3ヶ月前

10

現金報酬3月前

3ヶ月前報酬額『算定基礎届:金銭によるものの額』

11

現物報酬3月前

3ヶ月前報酬額『算定基礎届:現物によるものの額』

12

昇降給差3月前

昇降給差3ヶ月前

13

遡及支払3月前

遡及支払3ヶ月前

14

基礎対象3月前

基礎対象3ヶ月前

15

支払基礎2月前

算定基礎届:支払基礎日数2月前

16

現金報酬2月前

2ヶ月前報酬額『算定基礎届:金銭によるものの額』

17

現物報酬2月前

2ヶ月前報酬額『算定基礎届:現物によるものの額』

18

昇降給差2月前

昇降給差2ヶ月前

19

遡及支払2月前

遡及支払2ヶ月前

20

基礎対象2月前

基礎対象2ヶ月前

21

支払基礎1月前

算定基礎届:支払基礎日数1ヶ月前

22

現金報酬1月前

1ヶ月前報酬額『算定基礎届:金銭によるものの額』

23

現物報酬1月前

1ヶ月前報酬額『算定基礎届:現物によるものの額』

24

昇降給差1月前

昇降給差1ヶ月前

25

遡及支払1月前

遡及支払1ヶ月前

26

基礎対象1月前

基礎対象1ヶ月前

27

報酬合計額

報酬合計額

28

報酬平均

報酬平均

29

報酬修正合計額

報酬修正合計額

30

報酬修正平均

報酬修正平均

31

従前報酬合計額

定時算定時、保険者算定となる場合従前の金額を引き継ぎ更新する

32

従前報酬平均

定時算定時、保険者算定となる場合従前の金額を引き継ぎ更新する

33

従前報酬修正合計額

定時算定時、保険者算定となる場合従前の金額を引き継ぎ更新する

34

従前報酬修正平均

定時算定時、保険者算定となる場合従前の金額を引き継ぎ更新する

35

修正平均参照区分

各計算機能、登録機能において処理に応じて自動設定し、月額変更の内部処理で参照します。

<1:報酬修正平均を参照する>
(資格取得時、通常算定者、月額変更者、3.5.4 社会保険データ登録・計算で「取得時」をチェックした場合)

<2:従前報酬修正平均を参照する>
(社保計算時の定時算定時、保険者算定者(従前引継)の場合)

36

資格取得時区分

以下の機能で登録した場合、資格取得時データとして「1」に設定します。
以下の機能以外は未設定(NULL)とします。
3.1.5 社員保険料情報登録
3.1.11 社員マスタ登録
3.1.58 社員保険料資格取得時算定データ登録
3.1.16 社員保険料情報ファイル取込
3.5.24 社会保険(健保・厚年)異動登録
3.5.4 社会保険データ登録・計算
 (「取得時」をチェックした場合のみ)

各機能で登録した資格取得時データを3.5.4 社会保険データ登録・計算で正しく表示、更新するために使用します。

37

健保等級

定時決定などで決定された健保等級

38

健保標準報額

健保標準報酬額

39

健保保険料

健保保険料(全体)

40

厚年等級

厚年等級

41

厚年標準報額

厚年標準報額

42

厚年保険料

厚年保険料(全体)

43

基金等級

基金等級

44

基金標準報額

基金標準報額

45

基金保険料

基金保険料(全体)

46

健保個人

健保個人

47

健保会社

健保会社負担保険料

48

厚年個人

厚年個人負担保険料

49

厚年会社

厚年会社負担保険料

50

基金個人

基金個人負担保険料

51

基金会社

基金会社負担保険料

52

固定的賃金

固定的賃金(基本給、役職手当など合計額)

53

改定処理区分

1:算定基礎
2:月額変更
3:保険者算定又は強制的な月変
4:算定基礎対象外
5:取消
6:一括更新算定基礎
7:一括更新月額変更
8:社員保険料情報ファイル取込/出力

54

健保級時MAX

健保級時MAX等級

55

健保級時MIN

健保級時MIN等級

56

年金級時MAX

年金級時MAX等級

57

年金級時MIN

年金級時MIN等級

58

届出印字備考1

届出印時備考

59

届出印字備考2

届出印時備考

60

届出印字備考3

届出印時備考

61

届出印字備考4

届出印時備考

62

届出印字備考5

届出印時備考

63

更新年月日

更新した年月日

64

更新時刻

更新した時刻

65

更新者

更新した利用者

※改定区分と改定処理区分について

改定区分は、作成されたデータがどのような内容(算定基礎/月額変更/保険者算定/育児休業等終了時改定)であるのかを判断する区分です。また、改定処理区分は、処理実行時に内部的に更新される区分です。更新された内容から、社員保険料情報(テーブル)のデータが、どの機能で作成されたのか判断することができます。

社員社保修正詳細情報(テーブル)レイアウト

No

項目名

内容

1

法人コード

法人を識別するコード

2

社員コード

社員を識別するコード

3

対象年月

社会保険料算定対象となる年月

4

調整金銭報酬1

各月の差額分

5

調整金銭報酬2

各月の差額分

6

調整金銭報酬3

各月の差額分

7

調整金銭報酬4

各月の差額分

8

調整金銭報酬5

各月の差額分

9

調整現物報酬1

各月の差額分

10

調整現物報酬2

各月の差額分

11

調整現物報酬3

各月の差額分

12

調整現物報酬4

各月の差額分

13

調整現物報酬5

各月の差額分

14

調整精算額

各月の差額分

15

調整昇降給差

各月の差額分

16

調整固定賃金

各月の差額分

17

調整基礎日数

各月の差額分

18

調整遡及支払

各月の差額分

19

保険者算定例外

算定期間から除外する月
1:例外月とする
0:例外月としない

20

備考欄

備考

21

更新年月日

更新した年月日

22

更新時刻

更新した時刻

23

更新者

更新した利用者

社員介護保険情報(テーブル)レイアウト

No

項目名

内容

1

法人コード

法人を識別するコード

2

改定年月

改定された年月

3

適用年月

適用年月

4

社員コード

社員を識別するコード

5

徴収区分

1:徴収する
3:徴収しない
7:年齢、家族情報を問わず徴収する
9:年齢、家族情報を問わず徴収しない

6

徴収人数

徴収人数(本人を含む第2被保険者)

7

更新年月日

更新した年月日

8

更新時刻

更新した時刻

9

更新者

更新した利用者

社員介護保険賞与情報(テーブル)レイアウト

No

項目名

内容

1

法人コード

法人を識別するコード

2

改定年月

改定された年月

3

適用年月

適用年月

4

社員コード

社員を識別するコード

5

徴収区分

1:徴収する
3:徴収しない
7:年齢、家族情報を問わず徴収する
9:年齢、家族情報を問わず徴収しない

6

徴収人数

徴収人数(本人を含む第2被保険者)

7

更新年月日

更新した年月日

8

更新時刻

更新した時刻

9

更新者

更新した利用者

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3.5.1.3 社会保険算定 処理/データ確認

想定していない社会保険算定結果となった場合、以下の内容に該当しないか確認してください。










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3.5.1.4 算出/表示内容の確認

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3.5.1.5 短時間労働者に対する適用拡大ついて

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。勤務時間・勤務日数が常用雇用の4分の3未満で、次の@〜Cの全てに当てはまる場合に短時間労働者の対象となります。
 @週の所定労働時間が20時間以上であること
 A勤務期間が1年以上見込まれること
 B賃金月額が8.8万円以上であること
 C学生でないこと
@〜Cはシステムでは判断しません。
短時間労働者は現在処理年月マスタの区分等予備に「@短時労働者」、「@短時変更日」を設定することで管理することができます。
(設定についての詳細は
1.1.5 現在処理年月マスタ(法人システム設定)を参照してください。)

本改正に伴い、社保関連機能において以下のように支払基礎日数の判断を行います。

被保険者区分

支払基礎日数

一般の被保険者

17日

パート扱いする者

17日または15日

短時間労働者

11日

関連する機能は以下のとおりです。
  3.5.2 社会保険月額変更対象者一覧表印刷
  3.5.3 定時・月変一括計算及び保険者算定処理
  3.5.4 社会保険データ登録・計算
  3.5.29 社会保険育終改定一括処理
  3.5.30 社会保険算定例外月除外処理
  3.5.9 社会保険データ一覧表印刷
  3.5.10 月額変更予定一覧表印刷
  3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達) ※資格取得届
  3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与) ※算定基礎届、月額変更届
  3.5.17 社保資格取得・喪失届・住所変更届印刷 ※資格取得届
  3.5.18 社保算定・月額変更届印刷

3.5.17 社保資格取得・喪失届・住所変更届印刷について
日本年金機構のHPに公開されている「健康保険 厚生年金 被保険者資格取得届」には、短時間労働者用と一般労働者用の2種類の様式がありますが、 Generalistでは、短時間労働者用の様式で印刷します。

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3.5.1.6 算定基礎日数ついて

平成18年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直し(日数の縮減)が行われ、これまで20日とされてきた算定基礎日数を17日とすることになりました。

この変更は、平成18年の定時算定、平成18年7月の随時改定及び育児休業等終了時改定より適用されます。

本改正に伴い、Generalistにおいては以下の対応を行います。

各機能の画面で指定する算定最終年月が、当月支給(給与システム管理マスタの給与支給月区分「0:当月」)の場合は2006年6月以降、翌月支給(給与システム管理マスタの給与支給月区分「1:翌月」)の場合は2006年5月以降の定時算定(算定基礎)、随時改定(月額変更)、育児休業等終了時改定(育終改定)処理から基礎日数の判断を17日で行います。

※各機能の画面で指定する算定最終年月が、給与システム管理マスタの給与支給月区分「0:当月」の場合は2006年5月以前、「1:翌月」の場合は2006年4月以前については従来通り基礎日数の判断は20日となります。

給与支給月区分

(給与システム管理マスタ)

各機能の画面で指定する算定最終年月

(定時・月変一括計算及び保険者算定処理等)

基礎日数の判断

0(当月)

2006年06月以降

17日

1(翌月)

2006年05月以降

0(当月)

2006年05月以前

20日

1(翌月)

2006年04月以前

※算定対象期間のどの月も上記基礎日数に達していない日給者に対して行う特例の算定時に使用する基礎日数は15日です。

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3.5.1.7 社会保険データの登録および出力について

社会保険の健康保険取得年月日、厚生年金取得年月日を参照し、3.1.11 社員マスタ登録の改定年月の1ヶ月前までの場合、登録および出力できるよう対応を行っています。

3.1.11 社員マスタ登録の改定年月より過去の社会保険データを登録および出力できるのは初回登録時のみです。

対応されている機能は以下のとおりです。

3.1.5 社員保険料情報登録
3.1.11 社員マスタ登録
3.1.16 社員保険料情報ファイル取込
3.5.4 社会保険データ登録・計算
3.5.9 社会保険データ一覧表印刷

具体的な事例は以下の通りです。

社員マスタ登録

改定年月

2006年06月

社員基本情報
(テーブル)

取得年月日

2006年05月25日

社会保険算定業務

対応機能

算定最終年月

2006年05月

社員保険料情報
(テーブル)

⇒登録・出力できます

適用年月

2006年06月

(2006年05月)

3.1.11 社員マスタ登録<の改定年月が5月の場合、算定最終年月は4月でも登録および出力できます。

<給与システム管理マスタの給与支給月区分「1:翌月」の場合>

算定最終年月より1ヶ月未来の3.1.11 社員マスタ登録の改定年月が存在し、取得年月日と改定年月が同月の場合、
3.1.11 社員マスタ登録の改定年月1ヶ月前の算定最終年月で登録できます。

具体的な事例は以下の通りです。

社員マスタ登録

改定年月

2006年05月

社員基本情報
(テーブル)

取得年月日

2006年05月25日

社会保険算定業務

対応機能

算定最終年月

2006年04月

社員保険料情報
(テーブル)

⇒登録・出力できます

適用年月

2006年05月

(2006年04月)

給与支給月区分が「1:翌月」で、3.1.11 社員マスタ登録の改定年月が5月の場合、算定最終年月は4月でも登録および出力できます。

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3.5.1.8 年金制度改正における育児休業等を終了した際の改定対応

育児休業を終了した後、3歳に達するまでの子を養育している被保険者の報酬が低下した際は、社会保険庁長官へ申出を行うと、固定的賃金の変動に関わらず、従前の等級と1等級差でも差が生じた場合に、改定する仕組みが新たに創設されました。

本改正においてGeneralistでは下記対応を行います。

※改正内容の詳細は、管轄の社会保険事務所にお問合せください。

■処理手順

@事前に育児休職復職者をリストアップしておき対象者を洗い出します。(Generalistの機能においては対象者の洗い出しはできません。)

A社会保険データ登録・計算で処理

「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定」の処理を行います。

B社会保険データチェックリスト等で確認

「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定」を行った対象者を確認します。

※注意事項

現在のGeneralistにおいて、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定を行った後、提出する届出等については対応していません。必要に応じて記載し、管轄の社会保険事務所にご提出ください。

≪ポイント≫

・ 社会保険の帳票の出力順番は以下のとおりです。
社保事務所>健保所番号>厚生年金整理番号
帳票の出力は健保、厚生年金単位の中で個人毎に出力されます。

・ 政府管掌と組合健保では、算定基礎届・月額変更届のフォーマットが異なります。Generalistでは政府管掌の届け出用紙を採用しています。

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3.5.1.9 厚生年金保険を 同月に取得・喪失した場合の保険料控除の取り扱いの変更について

平成27年10月1日以降に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月に資格を喪失し、その月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合、該当月の給与及び賞与における厚生年金保険料の納付が不要になりました。

同月に資格を取得・喪失した後、出国等で国民年金の資格を取得しない場合は、今まで通り納付する必要があります。

Generalistでは、同月に資格を取得・喪失した後、国民年金の資格を取得するかどうか判断できません。国民年金の資格を取得する場合は該当月に厚生年金保険料を控除しないように運用する必要があります。

■手順

<人事/給与の両システムを導入している場合>

  @2.1.2 人事基本項目登録にて厚生年金の加入区分を「未加入」にします。
  A2.10.2 人給連動を実行します。
  B3.4.5 給与計算を実行します。

<給与システムのみ導入している場合>

  @3.1.2 社員基本情報登録にて、該当月の改定暦の厚生年金の加入区分を「未加入」にします。
  A3.4.5 給与計算を実行します。

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3.5.1.10 社会保険の加入判断について

社会保険(健康保険(介護保険)/厚生年金/厚生年金基金)の加入判断について、加入区分で行う方法と、加入区分と取得年月日/喪失年月日を参照して行う方法があります。

≪運用≫

・判断方法は1.1.3 共通システム設定の「汎用パラメータ」で設定します。

パラメータコード

法人

数値1

処理概要

保険加入の判断

法人優先

0
(初期値)

健保/厚年/厚基の加入区分で判断を行います。
(取得/喪失年月日の参照はしません)
※賞与計算では取得/喪失年月日を参照しますが、「1」と一部の条件が異なります。

1

健保/厚年/厚基の加入区分が加入の場合
取得/喪失年月日を参照して判断を行います。

 ※法人コードで異なる設定値(数値1)を使用する場合は法人毎に汎用パラメータを作成してください。
 ※法人コードの設定がされていない場合「@@@」の設定を参照します。

・汎用パラメータに「1:取得/喪失年月日を参照する」を設定時
 社会保険の加入判断は月で判断する「判定(月)」、日で判断する「判定(日)」、期間で判断する「判定(期間)」で行います。

図例は以下のとおりです。
<判定(月)>  月を基準として加入判断を行い控除する/しないを判定します。

<判定(日)>  日を基準として加入判断を行い控除する/しないを判定します。

<判定(期間)>  期間で判断を行い加入/未加入を判定します。

・賞与計算では、汎用パラメータを「0:加入区分で判断」「1:取得/喪失年月日を参照する」のどちらに設定した場合でも、 取得/喪失年月日を参照しますが、一部のパターンで判断条件が異なります。詳細は3.4.6 賞与計算処理を参照してください。

・ 標準の判定方法以外で判定をするユーザ関数「S_ユーザ関数_保険料判定_共通」「S_ユーザ関数_保険料判定_賞与」を用意しています。 本ユーザ関数に処理を組み込むことにより、特定の条件で判定することができるようになります。

<S_ユーザ関数_保険料判定_共通>
   2.10.2 人給連動 ※介護保険一括更新処理
   3.1.44 介護保険対象者人員増減内訳表印刷
   3.4.5 給与計算 ※給与
   3.4.14 社会保険料一覧表印刷 ※給与
   3.4.15 介護保険料一覧表印刷 ※給与
   3.5.3 定時・月変一括計算及び保険者算定処理
   3.5.4 社会保険データ登録・計算
   3.5.11 社員保険料情報エラーチェックリスト
   3.5.12 社会保険料情報ファイル出力
   3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与) ※算定基礎届、月額変更届
   3.5.18 社保算定・月額変更届印刷 ※算定基礎届、月額変更届
   3.5.21 社会保険料通知印刷
   3.5.22 介護保険料通知印刷

<S_ユーザ関数_保険料判定_賞与>
   3.4.5 給与計算 ※給与払賞与
   3.4.6 賞与計算
   3.4.14 社会保険料一覧表印刷 ※賞与、給与払賞与
   3.4.15 介護保険料一覧表印刷 ※賞与、給与払賞与

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3.5.1.11遡及支払額について

社保計算の遡及支払額算出において、「算定期間に遡及した金額を全て合算」するか「算定期間外に遡及した金額のみ合算」するかを選択できます。

社保計算を行っている機能は以下のとおりです。
  
3.5.3 定時・月変一括計算及び保険者算定処理
   3.5.4 社会保険データ登録・計算
   3.5.2 社会保険月額変更対象者一覧表印刷
   3.5.29 社会保険育終改定一括処理

遡及支払額の出力される金額が変わる機能は以下のとおりです。
   3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与)(算定基礎届・月額変更届)
   3.5.18 社保算定・月額変更届印刷(算定基礎・月額変更)
   3.5.2 社会保険月額変更対象者一覧表印刷
   3.5.10 月額変更予定一覧表印刷

≪運用≫

・選択方法は1.1.3 共通システム設定の「汎用パラメータ」で設定します。

パラメータコード

法人

数値1

処理概要

遡及支払額算出

法人優先

0
(初期値)

算定期間に遡及した金額を全て合算します。

1

算定期間外に遡及した金額のみ合算します。

 ※法人コードで異なる設定値(数値1)を使用する場合は法人毎に汎用パラメータを作成してください。
 ※法人コードの設定がされていない場合「@@@」の設定を参照します。
 ※レコードがない場合、レコードがあり数値1の値が1以外の場合は「0」として扱います。

具体的な事例は以下のとおりです。

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3.5.1.12 資格を取得する前の遡及を修正する方法

・資格を取得する前の遡及が算定期間中に支払われる場合、Generalistでは遡及の調整額(報酬、精算額、遡及支払額)を自動補正できないため、金額の修正が必要です。
修正方法は2つあります。
≪修正方法1≫ 
3.5.5 社会保険修正情報登録で修正
 3.5.5 社会保険修正情報登録で遡及の調整額(金銭報酬額、現物報酬額、精算額、遡及支払額)を登録後、3.5.4 社会保険データ登録・計算で再計算します。
≪修正方法2≫ 3.5.4 社会保険データ登録・計算で直接修正
 3.5.4 社会保険データ登録・計算で直接金額(現金報酬額、現物報酬額、精算額、遡及支払額)を修正後、再計算します。

運用イメージは以下となります。

@ 事前に確認できている場合、遡及の調整額を登録します。B−1の社会保険修正情報登録を参照してください。
A 計算を行います。(資格取得前の報酬は算定対象外として計算します。)
  1.2.12 アプリケーションログ表示1.2.13 アプリケーションログ全表示で資格取得前の遡及支払額があるかログを確認します。
B−1 ≪修正方法1≫ 社会保険修正情報登録で修正を行います。
B−2 ≪修正方法2≫ 社会保険データ登録・計算で直接修正します。
C 提出用データを作成します。

下記の例での修正方法です。

(例)資格を取得する前の遡及

※現金報酬額の遡及の例です。
 現物報酬額の遡及の場合は、「現物報酬額」に読み替えて修正してください。

≪修正方法1≫ 3.5.5 社会保険修正情報登録で修正
○修正前の状態
 【社会保険データ登録・計算(抜粋)】 処理区分「1:算定基礎」
 4月の現金報酬額、精算額、遡及支払額に資格取得前の金額「10000」が加算されています。

○手順1 修正値の入力
 【社会保険修正情報登録(抜粋)】
 修正が必要な4月の金銭報酬額、精算額、遡及支払額に修正値を入力します。
 資格取得前の金額「10000」を調整するように「-10000」を登録します。

○手順2 再計算
 【社会保険データ登録・計算(抜粋)】 処理区分「1:算定基礎」
 手順1の修正値が反映されるので「OK」ボタンをクリックして再計算します。

≪修正方法2≫ 3.5.4 社会保険データ登録・計算で直接修正
○修正前の状態
 【社会保険データ登録・計算(抜粋)】 処理区分「3:保険者算定又は、強制的な月変」
 4月の現金報酬額、精算額、遡及支払額に資格取得前の金額「10000」が加算されています。

○手順1 修正値を設定して再計算
 【社会保険データ登録・計算(抜粋)】 処理区分「3:保険者算定又は、強制的な月変」
 修正が必要な4月の現金報酬額、精算額、遡及支払額に修正値を入力します。
 資格取得前の金額「10000」を調整するように「各項目値-10000」を入力します。
 入力後、「OK」ボタンをクリックして再計算します。

※ 修正する金額は3.4.27 遡及差額情報表示で確認できます。
 【遡及差額情報表示(抜粋)】
 資格を取得する前の適用年月3月の遡及差額が修正の対象となります。

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3.5.1.13 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)(不該当)(到達時改定)の運用

3.5.34 70歳以上被用者一覧表印刷」で年齢から70歳到達者を確認します。
・70歳以上被用者に該当した場合、「3.1.61 社員社会保険情報登録」で画面項目「70歳以上被用者」を「該当」に登録します。
・70歳以上被用者が不該当(70歳以降で退職)となった場合は、「3.1.61 社員社会保険情報登録」で画面項目「70歳以上被用者」を「不該当」に登録します。
・70歳以上で入社した場合、「3.1.61 社員社会保険情報登録」で画面項目「70歳以上被用者」を「該当」に登録します。
 該当年月日は「入社年月日」を登録してください。厚生年金は既に喪失しているため「未加入」です。
 「3.1.11 社員マスタ登録」でも「70歳以上被用者」を「該当」にし「該当年月日」を登録することができます。

≪ポイント≫

・ 70歳以上被用者に該当する場合、事前(前月予定)に年金事務所から通達がきます。 年金事務所からの通達と、「3.5.34 70歳以上被用者一覧表印刷」の結果をもとに、70歳以上被用者の登録を行います。 詳細は「3.5.1.14 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)の登録」を参照してください。

70歳以上入社時、退職時、70歳到達時に、喪失年月日、該当区分、該当年月日、不該当年月日等を登録します。 詳細は「社会保険年月日の登録」を参照してください。 登録手順は以下を参照してください。必ず記載の手順に従い運用してください。
3.5.1.14 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)の登録
3.5.1.15 厚生年金保険 70歳以上被用者(不該当)の登録
3.5.1.16-1 厚生年金保険 70歳以上被用者の到達時改定の登録
3.5.1.16-2 厚生年金保険 70歳以上被用者入社時改定の登録

登録後、日本年金機構公開資料(抜粋)に基づき以下の届出データを出力します。



出典:厚生労働省ホームページ (https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf)(2019年11月11日に利用)

上記1のケース :70歳到達時、報酬(標準報酬月額)が変わらない
⇒何も出力する必要はありません。
※「70歳到達届」「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」「厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」とも出力しません。

上記2のケース :70歳到達時、報酬(標準報酬月額)が変わる
⇒「3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達)」で「70歳到達届」を選択し、「厚生年金70歳到達届」を出力します。
※「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は出力しません。

上記3のケース :70歳以降に資格取得する
⇒「3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達)」で「資格取得届」を選択し、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を出力します。
※「70歳到達届」は出力しません。レイアウトは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と兼ねています。

上記4のケース :70歳より前に退職する(70歳以上被用者ではない)
従来の資格喪失届と同様です。
3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達)」で「資格喪失届」を選択し、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を出力します。

≪ポイント≫

・ 以下の届出は事象の発生から、5日以内に提出してください。
・ 70歳到達届
・ 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
・ 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

<参考>
取得届・喪失届は該当届・不該当届とレイアウトを兼ねています。
正式な届出名称は以下のとおりです。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」

・ 運用イメージは以下を参照してください。
厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)(到達時改定)の運用イメージ
厚生年金保険 70歳以上被用者(算定)(月変)(賞与)の運用イメージ
厚生年金保険 70歳以上被用者(不該当)の運用イメージ

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3.5.1.14 厚生年金保険 70歳以上被用者(該当)の登録

継続雇用し、70歳以上被用者に該当する場合、以下の登録を行います。
70歳以上入社者においては、既に厚生年金を喪失しているため、厚生年金については何も登録せず(未加入のまま)、 「
3.1.61 社員社会保険情報登録」で被用者を該当にしてください。
※登録パターンの詳細は「社会保険年月日の登録」を参照してください。

3.1.2 社員基本情報登録
年齢が70歳に到達し、70歳以上被用者に該当した場合、厚生年金、厚生年金基金は資格を 喪失します。(継続再雇用であっても年齢が70歳に到達した場合、厚生年金、厚生年金基金は資格を喪失します。)
厚生年金、厚生年金基金の資格喪失日を必ず登録してください。

3.1.61 社員社会保険情報登録
70歳以上被用者を該当にし、該当年月日を登録してください。
該当年月日は「3.1.2 社員基本情報登録」(3.1.11 社員マスタ登録)の資格喪失日と同じ日を登録します。

≪ポイント≫

・ 70歳以上被用者に該当した場合、必ず「3.1.2 社員基本情報登録」で厚生年金(厚生年金基金)の資格喪失日を登録してください。 厚生年金、厚生年金基金の資格喪失日を登録しないと、給与計算(賞与計算)で保険料控除の対象となってしまいます。

・ 70歳以上被用者に該当した場合、必ず「3.1.61 社員社会保険情報登録」で70歳以上被用者区分を該当にし、該当年月日を登録してください。70歳以上被用者区分を該当にしないと、社保計算で厚生年金算定処理の対象となりません。

・ 「3.1.11 社員マスタ登録」では、厚生年金、厚生年金基金の資格喪失日、70歳以上被用者該当、該当年月日をまとめて登録することができます。

≪重要≫

・ 厚生年金喪失年月日を登録し忘れた場合を考慮し、「3.5.34 70歳以上被用者一覧表印刷」の備考欄に確認事項の内容を出力します。

<厚生年金喪失年月日を登録し、正しい状態>
3.1.2 社員基本情報登録
 厚生年金の加入区分 :「加入」もしくは「未加入」
 厚生年金の喪失年月日:喪失年月日を登録
3.1.61 社員社会保険情報登録
 70歳以上被用者:「該当」
 該当年月日  :該当年月日を登録(喪失年月日と同日)

<厚生年金喪失年月日を登録し忘れ、正しくない状態>
3.1.2 社員基本情報登録
 厚生年金の加入区分 :「加入」
 厚生年金の喪失年月日:未登録(空白) ※喪失年月日を登録し忘れ
3.1.61 社員社会保険情報登録
 70歳以上被用者:「該当」
 該当年月日  :該当年月日を登録(喪失年月日と同日)
   ⇒「3.5.34 70歳以上被用者一覧表印刷」の備考に以下を出力します。
   「社員社会保険情報で70歳以上被用者に該当していますが、喪失年月日が未登録です。」

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3.5.1.15 厚生年金保険 70歳以上被用者(不該当)の登録

継続雇用した70歳以上被用者が不該当(70歳以降で退職)になった場合、70歳以上被用者を「不該当」にし、不該当年月日の登録を行います。
70歳未満で入社後、70歳で被用者になり、70歳以降で退職になった場合も「不該当」にし、不該当年月日の登録が必要です。
※登録パターンの詳細は「
社会保険年月日の登録」を参照してください。

<70歳以上被用者に該当している状態>
3.1.2 社員基本情報登録
厚生年金の加入区分 :「加入」もしくは「未加入」
厚生年金の喪失年月日:喪失年月日は登録済

3.1.61 社員社会保険情報登録
70歳以上被用者:「該当」
該当年月日  :該当年月日は登録済
不該当年月日 :空白(未入力)

<70歳以上被用者が不該当の状態>
3.1.2 社員基本情報登録
厚生年金の加入区分 :「加入」もしくは「未加入」
厚生年金の喪失年月日:喪失年月日は登録済

3.1.61 社員社会保険情報登録
70歳以上被用者:「不該当」
該当年月日  :該当年月日は登録済
不該当年月日 :不該当年月日を登録

≪ポイント≫

・ 70歳以上被用者区分を「不該当」にし、不該当年月日を登録します。不該当年月日を登録しないと、不該当届が出力できません。必ず登録してください。

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3.5.1.16-1 厚生年金保険 70歳以上被用者の到達時改定の登録

70歳以上被用者に該当し、報酬(標準報酬月額)に変更がある場合、厚生年金のみの保険者算定(到達時改定)が必要になります。 「3.5.4 社会保険データ登録・計算」で到達時改定を登録してください。
報酬(標準報酬月額)に変更がない場合、到達時改定の登録は不要です。日本年金機構で処理を行うため、Generalistでは何もする必要はありません。

≪重要≫

6月1日以降の70歳到達者について
6月定時算定において、6月1日以降に70歳以上被用者に該当し標準報酬月額が変わる場合は「算定基礎届」と「70歳到達届」の提出が必要です。
これに該当する場合は「算定基礎届」を出力後、「70歳到達届」を出力しますので、到達時改定を登録する前に厚生年金の定時算定データを削除します。
 3.5.4 社会保険データ登録・計算
 処理区分  「5:取消」
 更新区分  「厚生」のみ (「健保」のチェックを外す)
詳細は以下を参照してください。
3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与)(算定基礎届)
 【70歳以上被用者の算定基礎届の提出において】(6月1日以降の70歳到達者について)

・ 「3.1.58 社員保険料資格取得時算定データ登録」等、他の機能で到達時改定の登録はできません。必ず、「3.5.4 社会保険データ登録・計算」で更新区分「厚生」のみを選択し登録してください。

3.5.4 社会保険データ登録・計算
報酬(標準報酬月額)の改定の登録方法は以下のとおりです。
第二画面の「支払基礎日数」「現金報酬額」「現物報酬額」および「修正平均」、厚生年金「新:標準報酬額」を必ず登録してください。

<第一画面>
処理区分  「3:保険者算定、強制的な月変」
算定最終年月「該当月(該当年月日の年月)を指定」
適用年月  「該当月翌月を指定」  
更新区分  「厚生」のみ (「健保」のチェックを外す)
合計、平均値「自動計算する」チェックあり

<第二画面>
改定区分 3:保険者算定(取得時チェックなし)
支払基礎日数(3ヵ月目の最終月欄のみ登録)
 ※修正平均を自動計算(現金報酬額と現物報酬額を合算)するため規定日数以上(例えば一般被保険者は17日以上)を登録してください。
現金報酬額、現物報酬額(3ヵ月目の最終月欄のみ登録)
修正平均(現金報酬額、現物報酬額を合算した額が自動計算されます)
厚生年金 新:標準報酬額: 変更する標準報酬月額(修正平均に相当する標準報酬月額が自動計算されます)

【注意】
合計、平均値「自動計算する」チェックなしでも登録できますが、修正平均、厚生年金標準報酬月額は自動計算されません。
厚生年金標準報酬額は修正平均に相当する額を正しく登録してください。
不整合な値を登録した場合は、次回の定時算定・月額変更処理でエラーとなり計算できません。

≪ポイント≫

・ 「70歳到達届」を出力する際、現金報酬額、現物報酬額が必要です。必ず登録してください。

・ 健康保険が協会けんぽの場合、厚生の改定は可能ですが、健保の改定はできません。

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3.5.1.16-2 厚生年金保険 70歳以上被用者入社時改定の登録

70歳以上で入社した場合、厚生年金は喪失していますが、70歳以上被用者として「70歳以上被用者該当届」を提出し、以降の算定基礎届および月額変更に該当する場合は月額変更届を提出します。 そのため70歳未満の入社時と同様に保険者算定の入社(取得)時改定登録が必要になります。

 ・ 70〜75歳未満で健康保険に加入の場合
 「
3.1.5 社員保険料情報登録」等で「健康保険」「厚生年金」の入社(取得)時改定を登録してください。

 ・ 75歳以上で健康保険を喪失している場合
 「3.5.4 社会保険データ登録・計算」で更新区分「厚生」のみチェックして入社(取得)時改定を登録してください。
 第二画面の「現金報酬額」「現物報酬額」、「修正平均」、厚生年金「新:標準報酬額」を必ず登録してください。

   <第一画面>
   処理区分  「3:保険者算定、強制的な月変」
   算定最終年月「該当月(該当年月日の年月)を指定」
   適用年月  「該当月翌月を指定」  
   更新区分  「厚生」のみ (「健保」のチェックを外す)
   合計、平均値「自動計算する」をチェック

   <第二画面>
   改定区分 3:保険者算定(取得時チェックあり)
   現金報酬額、現物報酬額(3ヵ月目の最終月欄のみ登録)
   修正平均(現金報酬額、現物報酬額を合算した額が自動計算されます)
   厚生年金 新:標準報酬額:標準報酬月額を登録
     (修正平均に相当する標準報酬月額が自動計算されます)
   ※支払基礎日数の登録は不要です。

【注意】
合計、平均値「自動計算する」チェックなしでも登録できますが、修正平均、厚生年金標準報酬月額は自動計算されません。
厚生年金標準報酬額は修正平均に相当する額を正しく登録してください。
不整合な値を登録した場合は、次回の定時算定・月額変更処理でエラーとなり計算できません。

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3.5.1.17 二以上事業所勤務の運用

二以上の事業所に勤務し、それぞれの事業所で社会保険が適用される場合、二以上事業所勤務者の対象となります。
二以上事業所勤務者は、「
3.5.36 社員二以上勤務情報登録」および「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」・「3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録」を登録してください。

二以上事業所勤務者の給与計算において、社会保険料の計算(健康保険および介護保険・厚生年金・厚生年金基金)は、「3.5.36 社員二以上勤務情報登録」および「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」で登録された内容をもとに計算されます。また、賞与計算は、「3.5.36 社員二以上勤務情報登録」で登録された選択社保事務所をもとに料率を取得して計算されます。
選択保険者(選択事業所が加入している健保組合および年金事務所)から届く「標準賞与額決定通知書(帳票)」は、賞与計算後に届きます。(賞与支給後に各事業所が提出する賞与支払届をもとに、選択保険者が賞与支給月の賞与額を合算し、標準賞与額と保険料(按分保険料を含む)を決定するため。)
そのため、賞与計算では、「3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録」で登録された報酬月額および各保険料をもとに計算することができません。(「3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録」は、二以上勤務者チェックリスト(賞与)を出力するために登録してください。)
賞与計算では、「3.5.36 社員二以上勤務情報登録」で登録された選択社保事務所の料率で計算は行われます。

3.5.25 社会保険事務所マスタ設定
自事業所が非選択事業所の場合、選択保険者(選択事業所が加入している健保組合および年金事務所)の情報を追加で登録してください。

3.5.36 社員二以上勤務情報登録
二以上事業所勤務者にたいして、決定年月日および選択社保事務所を登録してください。
また、二以上事業所勤務者ではなくなる場合、決定年月日に対して解除年月日を登録してください。

3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録
3.5.36 社員二以上勤務情報登録」で登録した決定年月日以降(解除年月日まで)の標準報酬決定通知書および料率・保険料額変更の通知に記載されている報酬月額・各保険料を登録してください。

3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録
3.5.36 社員二以上勤務情報登録」で登録した決定年月日以降(解除年月日まで)の標準賞与額決定通知書に記載されている標準賞与額・各保険料を登録してください。

3.5.39 二以上勤務者チェックリスト
3.4.5 給与計算」の結果(台帳情報)と「3.5.37 社員二以上勤務給与情報登録」に登録された金額をもとにシミュレーションした結果を出力します。
3.4.6 賞与計算」の結果(台帳情報)と「3.5.38 社員二以上勤務賞与情報登録」に登録された金額をもとにシミュレーションの比較結果を出力します。
台帳情報とシミュレーションの比較結果で差額が発生している場合、給与計算などで精算を行ってください。


【注意】
二以上事業所勤務の注意・制限事項

≪ポイント≫

・ 運用イメージは以下を参照してください。
二以上事業所勤務(資格取得時)の運用イメージ
二以上事業所勤務(資格喪失時)の運用イメージ
二以上事業所勤務(定時算定または月額変更)の運用イメージ
二以上事業所勤務(賞与計算)の運用イメージ
二以上事業所勤務(70歳被用者)の運用イメージ

・ 給与計算イメージは以下を参照してください。
二以上事業所勤務(給与計算)の計算イメージ

≪重要≫

・ 給与計算および賞与計算後に決定通知書が選択保険者から届き、保険料が異なっている場合、差額(給与計算および賞与計算で算出した保険料と決定通知書に記載されている保険料)を精算する必要があります。精算するイメージは以下を参照してください。
 二以上事業所勤務者の精算について

・ 現在のバージョンではサポートしていない機能は以下を参照してください。
 二以上事業所勤務のサポート対象外機能

≪運用≫

・以下の機能では、二以上事業所勤務者とそれ以外の方で、ファイルを分割して出力します。
 3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達)(資格取得届、資格喪失届)
 3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与)(算定基礎届、月額変更届、賞与支払届)
 70歳到達届は、ファイルを分割しません。

・「3.1.61 社員社会保険情報登録」の「二以上事業所勤務」は、上記の機能のみ対象です。

3.5.40 社会保険提出用データ出力(取得・喪失・到達)3.5.41 社会保険提出用データ出力(算定・月変・賞与)の項目「二以上事業所勤務」における判断は、1.1.3 共通システム設定の「システムパラメータ」で設定します。

パラメータコード

法人

数値1

処理概要

KAO47800_二以上勤務取得先

法人優先

0
(初期値)

3.5.36 社員二以上勤務情報登録」で判断を行います。

1

3.1.61 社員社会保険情報登録」の「二以上事業所勤務」で判断を行います。

 ※法人コードで異なる設定値(数値1)を使用する場合は法人毎にシステムパラメータを作成してください。
 ※法人コードの設定がされていない場合「@@@」の設定を参照します。
 ※レコードがない場合、レコードがあり数値1の値が1以外の場合は「0」として扱います。

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3.5.1.18 厚生年金保険 高年齢任意加入者の運用

70歳以上被用者に該当していても、高年齢任意加入であれば、保険料を控除する必要があります。 厚生年金(厚生年金基金)の資格喪失日を登録せず、加入のままで運用してください。
3.1.61 社員社会保険情報登録」は何も設定する必要はありません。
保険料の控除額について、システムの自動計算は個人負担分、会社負担分の労使折半となります。労使折半以外の場合は、計算式で対応してください。

≪重要≫

・ 「3.5.24 社会保険(健保・厚年)異動登録」で運用している場合、満70歳の誕生日前日時点で喪失となり、 厚生年金(厚生年金基金)の喪失年月日が登録されます。加入区分を加入にし、喪失年月日は削除してください。

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